法律で定める特定建築物の管理を行います。特定建築物とは、百貨店・興業場・事務所・集会場・図書館・博物館・遊技場・店舗・学校教育法による学校以外の学校等で、延面積が3,000㎡以上の建築物、また、学校教育法に規定する学校にあたっては、延面積が8,000㎡以上の建築物をいいます。
1空気環境測定 | 浮遊紛塵、酸素ガス、温度・湿度測定 |
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2貯水槽清掃 | 受水槽、高架水槽、汚水槽、雑排水槽等の清掃 |
3飲料水の検査 | 水質検査、残留塩素測定等 |
4害虫駆除 | ゴキブリ、ネズミ等の害虫の駆除 |
5清掃及びゴミ処理 | 定期的に実施し、衛生的な方法で汚物を処理 |
~建築物衛生管理 技術者の選任~ |
特定建築物所有者は、ビル管法に基づき建物の維持管理が適正に行われるよう、技術者を選任しなければならない。 |
建物の諸設備が最大限の力を発揮できるよう、管理・メンテナンス致します。点検・整備など徹底することにより、事故を未然に防ぎます。また、省エネや長期修繕計画など、先進的な視野に立った建物の企画をご提案致します。
◎ボイラー・冷凍機・電気設備・空調施設等の運転及び保守点検業務、各種有資格者の派遣も行っております。